一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑油方式の蒸気タービンに限る。)
二 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合
2 蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 回転速度が異常に上昇した場合
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
三 コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る。)
3 主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。
〔心 得〕
28.1〜2(a) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
28.1(a) 警報弁が備え付けられている場合、当該警報弁は、第2号の警報とみなして差し支えない。
28.2(a) 主機として用いる蒸気タービン以外の蒸気タービンにあっては、「前進蒸気管への蒸気の供給の遮断」とは単に蒸気を遮断することをいう。
(b) 過速度防止装置については、附属書〔8〕「調速機及び過速度防止装置」によること。
28.3(a)本項の措置を講じる場合は、当該機能が作動している旨を明確に表示できるものとすること。
(多シリンダ形蒸気タービン)
第29条 船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか1個のシリンダヘの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。
第4節 ガスタービン
〔心 得〕
(A) 本節の規定のうち第30条第1項並びに第33条第1項及び第2項の規定以外の規定は、主要な補助機関として用いるガスタービンには適用しない。
(始動装置)
第30条 ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。