日本財団 図書館


5.4 耐久試験の省略

 

次に掲げる場合は耐久試験の一部又は全部を省略することができる。

5.4.1 本陸上試験に合格した機関(5.3.2の耐久試験に合格したもの及び5.4.4により機関の主要部分の耐久性が確認されたものに限る。以下5.4.2において同じ。)の同型機関は耐久試験を省略して差し支えない。また5.2.4の同型機関の条件のうち各主要諸元のみが条件を満たさず、かつ、その諸元が本陸上試験に合格した機関よりも小さくなる場合にも耐久試験を省略して差し支えない。

5.4.2 本陸上試験に合格した機関の類似型機関は、連続運転試験を省略して差し支えない。

また、5.2.5の類似型機関の条件のうち出力率の変化分のみが条件を満たさず、かつ、その出力率が本陸上試験に合格した機関よりも小さくなる場合にも連続運転試験を省略して差し支えない。

5.4.3 同型機関が旅客船以外の船舶の主機として10,000時間以上の使用実績があり、その間に機関の主要部分に故障の発生がなく(軽微な故障を除く。)、かつ、その安全性が定期検査に準ずる検査等において確認された場合の当該新型内燃機間の耐久試験は、首席船舶検査官の承認を得て連続運転試験を省略することができる。

5.4.4 機関の主要部分の耐久性が次の方法により確認された場合は、首席船舶検査官の承認を得て連続運転試験を省略することができる。

-1 機関の主要部分に作用する機械的応力が応力解析又は実測値等により明らかであり、かつ、その応力値が材料の疲労限度に対し一定の安全率を有していること。

-2 機関の主要部分のうち機械的応力及び熱応力が重畳して作用するものについて、常温停止時と連続最大出力時との熱応力差に相当する応力による繰返し耐久試験を5000回行った場合の安全性が解析等により確認されたものであること。

5.4.5 5.4.4の機関であり、当該機関より出力率が大きい類似型機関が耐久試験に合格している場合には、首席船舶検査官の承認を得て耐久試験を省略することができる。

5.4.6 同型機関が船舶の主機として十分な実績があり、連続運転試験及び負荷変動試験と同等以上の耐久性を示す実運航データ等がある場合には、首席船舶検査官の承認を得て耐久試験の一部又は全部を省略することができる。

 

5.5 その他

 

本試験方法により合格した新型内燃機関については、先任船舶検査官は、次の様式の報告書に試験成績書を添付して首席船舶検査官に報告すること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION