ただし、機関始動時に冷却水の温度を調整する装置を有する機関は本反復回数を50回と して差し支えない。
ただし、機関始動時に冷却水の温度を調整する装置を有する機関は本反復回数を50回と
して差し支えない。
ここでT=1サイクルの時間(分) D=シリンダの直径(?) 5.3.3 解放検査 5.3.2の耐久試験終了後に機関の次表に示す箇所を解放し機関の主要部分等について検査する。
ここでT=1サイクルの時間(分)
D=シリンダの直径(?)
5.3.3 解放検査
5.3.2の耐久試験終了後に機関の次表に示す箇所を解放し機関の主要部分等について検査する。
前ページ 目次へ 次ページ