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(3) 自動溶接の電流値、電圧、速度等の溶接条件を若干変更する場合

(4) 材料、板厚等の若干の変更があって、承認試験に合格したものと比較して同等以上の継手が得られる場合

-2 溶接法承認試験を行う場合は、あらかじめ、母材の性質、溶接用材料の種類、溶接法、溶接条件その他必要な資料を提出させること。

-3 特殊な溶接工事に係る溶接法承認試験を行う場合は、必要な書類を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

3.1.1 試験の種類

-1 第1種ボイラ及び第1種圧力容器

(1) 機械試験

突合せ溶接に対しては、継手引張試験、型曲げ試験、衝撃試験及び硬さ分布測定を行い、また、すみ肉溶接に対しては、破面試験を行うこと。

ただし、衝撃値の規格のない母材の溶接に対しては、衝撃試験を省略しても差し支えない。

(2) 放射線透過検査(すみ肉溶接に対しては、省略しても差し支えない。)

(3) マクロ試験及びミクロ試験

溶接金属部及び熱影響部について行うこと。ただし、すみ肉溶接に対しては、省略しても差し支えない。

(4) 外観検査

(5) 使用条件に応じ、クリープ試験又は高温引張試験

-2 第2種圧力容器及び機関の重要部分に用いる材料等

-1.(1)から(4)までの規定を準用する。

3.1.2 試験片の採取

-1 供試材は、実際の工事にもちいる材料又はこれと同質のものとし、また試験片の採取については、図1又は図2によること。

 

 

 

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