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認定事業場の自主検査(船舶安全法の規定に基づく事業場認定規則第8条第2項により認印を附した場合に限る。)を受けた次に掲げる物件を船舶に搭載する場合の検査は、検印の確認、現状検査、F編6.2の検査(次に掲げる物件のうち、2.17.1及び2.17.3に限る。ただし、当該認定事業場が発行した成績書の内容を検討して船舶検査官が差し支えないと認めるものにあっては、当該検査はその試験成績書の確認にとどめてもよい。)、船内すえ付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめてよい。

2.17.1 5,000馬力以下の内燃機関に使用する排気タービン過給機

2.17.2 排気タービン過給機の空気冷却器

2.17.3 直径が5,000ミリメートル以下の固定ピッチプロペラ

2.17.4 可変ピッチプロペラの翼

2.17.5 認定物件の部分品

2.18 機関計画保全検査等

優良・適切な保守管理が行われていると認められる船舶にあっては、定期的検査時に船舶検査官が運転時間等を基準に定めた機関保全計画にしたがって自主的に解放点検された機関等の保全記録を調査し、当該機関が適切に保守されていることを確認する検査方式とすることができる。

-1. 条件

計画保全検査適用開始時に原則として製造後15年未満の機関を対象とし、計画保全計画書に従った保全を実行することができる体制を有していること。

-2. 計画書の承認

計画保全検査により検査を行う場合には、船舶所有者から機関保全計画書(主として機関の運転時間を指標として、機器、装置、主要部品毎の解放点検部品交換、整備の時期を記載したもの)、受検計画書(定期検査から次の定期検査までの間に機関長の責任において定期的検査時に、船舶検査官が確認する保全項目を記載したもの)に機関長の経歴及びその他必要な資料(継続検査の場合に準じた資料及び保守管理の状況が判断できるもの)を提出させ、計画書の内容を検討し、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出のうえ、差し支えないと認められる場合には船舶所有者に返却し、船舶検査手帳と共に保管させること。なお、承認の際に、機関長が行った保全に関しては保全記録に記載し、機関長の署名捺印のうえ船内に保管するよう指導する。

-3. 計画保全検査の実施方法

定期的検査時において保全が機関保全計画書及び受検計画書に従って行われ、かつ、保全記録が正しく記載・保存され、機関の現状が良好であることを確認するとともに受検計

 

 

 

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