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を附した場合に限る。)を受けた次に掲げる物件をはじめて船舶に搭載する場合の設計検査以外の検査は、検印の確認、現状検査、F編3.2の検査(次に掲げる物件のうち、2.16.1から2.16.5まで、2.16.8、2.16.12から2.16.15までに限る。ただし、当該認定事業場が発行した成績書の内容を検討して船舶検査官が差し支えないと認めるものにあっては、当該検査はその試験成績書の確認にとどめてよい。)、船内すえ付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめてよい。

2.16.1 10馬力以下の内燃機関

2.16.2 10馬力以下の機関に使用する減速装置、逆転機及びクラッチ

2.16.3 圧力容器

2.16.4 20kW(又はkVA)以下の発電機、電動機又は変圧器

2.16.5 20kW(又はkVA)以下の発電機又は電動機に使用することができる配電盤又は制御器

2.16.6 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ、ピストン、油冷却器及び水冷却器

2.16.7 排気タービン過給機の空気冷却器

2.16.8 直径5000ミリメートル以下の固定ピッチプロペラ

2.16.9 認定物件の部分品(単体出荷のもの)

2.16.10 ゴム巻軸以外のプロペラ軸、中間軸、スラスト軸及び逆転機軸

2.16.11 オイルバス式以外の船尾管

2.16.12 遠心式ポンプ(油圧ポンプを除く。)にあっては、吐出力が20?/cm2以下で吐出量が50m3/h以下のもの及び吐出圧が5?/cm2以下で吐出量が50m3/hをこえ、400 m3/h以下のもの、その他のポンプ(油圧ポンプを除く。)にあっては、吐出圧が20?/cm2以下で吐出量が100m3/h以下のもの。

2.16.13 油圧ポンプにあっては、次に掲げるもの。

 

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2.16.15 操だトルクが1t-m以下の操だ装置

2.17 認定事業場において修理される認定物件に係る検査の特例

 

 

 

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