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3-3-6 表 水産にかかわる水質の基準17)

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*海域における水質に関わるその他の主要な基準

イ.PHは7.8〜8.4の間であること(養殖魚用水の許容範囲:6.5〜8.5)

ロ.アンモニア態窒素の許容量は、PH8.0で1mg/l。

ハ.大腸菌群数は、一般には1000MPN/100ml以下であること。

ニ.人為的に加えられる懸濁物質(SS)は2mg/l以下であること。

(社)日本水産資源保護協会(1995)より

 

 

 

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