3-3-6 表 水産にかかわる水質の基準17)
*海域における水質に関わるその他の主要な基準 イ.PHは7.8〜8.4の間であること(養殖魚用水の許容範囲:6.5〜8.5) ロ.アンモニア態窒素の許容量は、PH8.0で1mg/l。 ハ.大腸菌群数は、一般には1000MPN/100ml以下であること。 ニ.人為的に加えられる懸濁物質(SS)は2mg/l以下であること。 (社)日本水産資源保護協会(1995)より
*海域における水質に関わるその他の主要な基準
イ.PHは7.8〜8.4の間であること(養殖魚用水の許容範囲:6.5〜8.5)
ロ.アンモニア態窒素の許容量は、PH8.0で1mg/l。
ハ.大腸菌群数は、一般には1000MPN/100ml以下であること。
ニ.人為的に加えられる懸濁物質(SS)は2mg/l以下であること。
(社)日本水産資源保護協会(1995)より
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