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なお、積載方法について、甲板上積載とは暴露甲板に積載することをいい、甲板上積載のみが認められている危険物を積載した自動車等は暴露甲板下の場所には積載できない。したがって、このような危険物を暴露甲板下の場所に積載する場合、危規則第390条の2の許可の対象となる。

★ 国際航海をする自動車渡船に適用される主要な基準は、次のとおりである。

(1)品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が相互の作用により、危険な作用を起こすおそれがある場合は、同一の自動車等に収納してはならず、第14条の規定により相互に隔離しなければならない危険物は,同一の自動車に収納してはならない。

(2)コンテナと同様の標札を付すこと。ただし、四側面でなく自動車等の両側面及び後端面に表示する(第22条の10の2)。

(3)船舶所有者又は船長に自動車等危険物明細書を提出し、船長はこの自動車等危険物明細書に基づき、危険物の確認をしなければならない(第22条の10の2)。

(4)第129条(積付検査)及び第129条(収納検査)の規定は適用されない。

IMDGコードでは「甲板上積載」のみとされている危険物は閉囲した車両甲板(Closed Vehicle Deck)に積載してはならないが、主管庁の許可を得た場合には開放された車両甲板に積載できると規定されている。ここで、規定される車両甲板とは閉囲したRO/RO区域、開放されたRO/RO区域、特別分類区域(Special Category Space)又は暴露甲板のいずれかをいう。

2)国際航海に従事する自動車渡船以外の自動車渡船の場合

国際航海に従事しない自動車渡船により運送する場合には、基本的には従来どおりであるが、自動車渡船の船長が行うべき事項が追加されている。

これは、具体的には危規則第22条の10の3第5項第4号の追加となり、内容としては消防法等の陸上の危険物運送に関する規則により、自動車が運送書類を有する場合には、これらの記載事項を確認するというものである。

 

 

 

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