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IBC(BCH)コード:バルクケミカルコード

IGCコード、IBCコードは、GCコードとBCHコードの間の残存復原性要件等に関する調和をはかったコードで、新造船等はIBCコードが適用される。なお、IMOにはこの他に固体ばら積みに関するBCコード、個品運送に関するIMDGコード(危規則告示に対応)がある。

(IBCコード第17章:コードを適用する物質ごとの構造等の最低要件及び特別要件の一覧表(告示別表第8の3に対応)

BCHコード第6章):

IBCコード第18章:コードを適用しない物質の一覧表

(BCHコード第7章):

 

2.3.1 海防法の規制を受けるかどうかの確認方法と手続き

 

〔図-1〕に示したように海防法ではすべてのばら積み液体物質を次の4つに分けている。

1)常温で液体でない物質(高圧ガス、液化ガス等)

2)油及び油性混合物

3)有害液体物質(A、B、C、D類物質)

4)無害液体物質

規制対象となるのは、2)及び3)であるが、2)については省略し、3)と4)の確認について説明する。

〔注意事項〕

確認の対象となるのは、1)及び2)以外のすべての液体物質で、化学品に限らず食品等も対象となる。

[手順-1]

◎ 既査定物質かどうかを確認する。

有害液体物質及び無害液体物質は海防法施行令別表第1、第1の2及び環境庁告示にその名称が示されている。そこで先ず運送しようとする液体物質の名称がこれらの表に記載されているかどうかを調べる。

★ 記載されている場合は、引続き2.3.2の危規則の確認を行う。

★ 記載されていない場合は、「未査定物質」なので[手順-2]以降の手続きが必要である。

〔注意事項〕

1.混合物は、混合物として名称が記載されていないと「未査定物質」となるが、「既査定物質のみからなる混合物」は「既査定物質」として扱うこととなっている。

この場合の混合物の汚染分類は、10%ルール(例えば、B類とC類の混合物の場合、B類を10%以上含有していればB類、10%未満であればC類とする等)とA類物質等が10%未満の場合の総理府令基準によって決定する。

 

 

 

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