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(注)詳細は環境庁通達の環水企第176号及び環水企第177号を参照のこと。

2.1.により既査定物質のみからなる混合物は、「既査定物質」であるので、[手順-2]以降の手続きは必要としないが、MARPOL条約に基づく国としての手続が必要なため「既査定物質混合物輸送通知書(様式は巻末資料4参照)」を環境庁へ提出することが必要である。

[手順-2]

◎ 環境庁へ査定要請を行う。

未査定物質は、環境庁が有害か無害か、有害であればどの汚染分類に該当するかを査定する。法律上この査定作業は、[手順-3]の運送届が提出されてから開始される。しかしこの運送届は運送開始間近かとなり具体的な運送計画が決まらないと提出できない。

一方、環境庁の査定は、査定審査会における審査や輸出する物質の場合は、関係国との協議等一定の期間を必要とするため、運送開始時期までに査定が完了しないことも予想される。

そこで環境庁は、要請があれば前述の運送届の提出に先立って査定を行うこととした。従って未査定物質については、できるだけ早目に査定に必要なデータを整備し、環境庁へ査定要請を行うことが運送計画を円滑に進める上で重要なポイントになる。

〔注意事項〕

査定に必要なデータは、魚への濃縮性、魚毒性、急性毒性等で、試験法については、環境庁より「ガイドライン」が示されている。

申請書の様式は、特に定められていないが、査定に必要なデータを記載する「査定データシート」が決められているのでこれを使用すること。

なお、円滑に査定を受けるには、あらかじめ(社)日本化学工業協会と相談することが望ましい。(通常は日化協が手続きを代行している。)

[手順-3]

◎ 未査定液体物質運送届出書を提出する

屈出者:「運送しようとする者」即ち、船会社

届出先:船積地を管轄する地方運輸局総務部総務課経由で運輸大臣

 

2.3.2 危規則の規制を受けるかどうかの確認方法と手続き

 

ばら積み運送において「ばら積み液体危険物」として危規則の規制を受けるものは次の4つである。

1)液化ガス物質

2)液体化学薬品

3)引火性液体物質

4)有害性液体物質

このうち3)と4)は個品運送の危険物と同じであるので、確認方法等については2.4で述べることとし、ここでは1)と2)について説明する。

 

 

 

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