解剖体が提供される場合についての要点
くわしくは各項末尾に記載のページで本文をご参照下さい。
?提供いただける種々の場合と条件
【A】ご本人が、献体の意思を書面により表示しておられる場合
ア】ご遺族がおられる場合
ご遺族の承諾を得ることを原則としています。
イ】ご遺族がおられない場合
区市町村長からの交付を受けることを原則としています。
【B】ご本人の、献体の意思表示(書面での)がない場合
ア】ご遺族がおられる場合
ご遺族の承諾が必要です。
イ】ご遺族がおられない場合
区市町村長からの交付を受ける手続きが必要です。
この場合に、
?ご遺族がなくて引取者がおられる場合、引取者は、解剖を拒否してご遺体を引取ることはできますが、解剖を承諾してご遺体を大学に引渡す権限はありません。
?ご遺族または引取者の方々が存否不明・連絡不能の場合、公示・調査などによって後日その所在が判明し、その方がご遺体の引取りを希望なさる場合は、そのご希望に従います。
ご遺体は、法律により死亡確認後30日間は解剖に付されません。
大学では、通常一定期間ご遺体のままで保存しております。
大学へのお預かりおよび大学での保管のための経費は、交付されたご遺体については、法律により、一切大学側で負担することになります。このための経費を、ご遺族や引取者の方々にご負担いただくことはありません。
?身許不明のご遺体の場合、不明の点は「不詳」のまま交付手続きをとります。後日判明した場合はその時点で、追完手続きをとり、その他は?項に準じます。
??の場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法第七条」による仮埋葬または火葬をする代わりに、大学へご遺体を預けるのだとお考え下さい。