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2 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 

7  緊急防災支援室【SPECT】(SHIZUOKA PREFECTURAL EMERGENCY COORDINATION TEAM)

(1)緊急防災支援室の概要

平成8年度から設置された静岡県総務部地震対災課緊急防災支援室について見てみよう。

 

(静岡県資料)

1 発足の目的

緊急防災支援室(緊急防災支援チーム)

【SHIZUOKA PREFECTURAL EMERGENCY COORDINATION TEAM】は,大規模地震等の災害発生時に災害対策支部に派遣し,災害応急対策を支援するため,平成8年4月1日に発足した。

このチームは,発災時には,初動態勢の確立を図るために必要な支部に派遣され,被害情報の収集・伝達や災害応急対策に係る連絡調整などの支援業務を行なう。

平常時には,?@発災時に備え,地域の地理・地形の実情など地域特性の調査把握や防災対策の専門家として必要な知識の習得,研鑽 ?A支部及び市町村の防災体制の充実・強化や初動態勢の確立のためのイメージトレーニング,図上訓練などの支援 ?B事業者と連携したライフラインの地震対策の促進などの業務を行う。

2 組織

静岡県総務部防災局地震対策課緊急防災支援室(課内室) 26名 県庁別館5階

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3 災害時の派遣の位置付け

※静岡県災害対策本部運営要領

(緊急防災対策支援の業務に従事する職員の支部等への派遣)

第11条 本部長は,災害が発生し,又は発生するおそれがあると認めたときは,緊急防災支援の業務に従事する職員を当該支部に派遣することができる。

※静岡県地震警戒本部運営要領

(緊急防災対策支援の業務に従事する職員の配備)

第9条 本部長は,判定会が召集されたときは,緊急防災対策支援の業務に従事する職員を指揮監督し,必要に応じ支部等に派遣することができる。

4 職員

災害応急対策を迅速かつ的確に行ぅために必要とされる専門的知識を有する各分野の職員及び外部組織から派遣された職員で構成する。

平常時には,各職員の専門的知識や素養を生かし,一体となって研鑽に励み,個々の職員が防災ジェネラリストとしての能力を高め,大規模災害発生時における支部支援業務が的確に遂行できるよう万全を図る。

県職員9,警察3,教育委員会1,市町村4,消防本部3,ライフライン事業者6

 

 

 

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