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3  自治省防災業務計画について

自治省防災業務計画における「地方公共団体の職員等に対する防災教育の推進」について見てみよう。

(「自治省防災業務計画」抜粋)

 

自治省防災業務計画(抜粋)

第2編 防災に関しとるべき措置(基本対策編)

第3章 災害予防

第1節 防災教育の推進

(1,2略)

3 地方公共団体の職員等に対する防災教育

(1) 都道府県防災関係職員に対する防災教育[災害担当課,消防大学校〕

都道府県の防災関係職員に対し,研修会,連絡会の開催等を通じ,防災関係の法令・制度,地域防災計画の運用その他防災全般について防災教育を実施するとともに,都道府県が行う防災関係職員への防災教育について指導・助言を行う。

(2)市町村防災関係職員に対する防災教育[災害担当課,消防大学校〕

市町村の防災関係職員に対する防災教育の実施促進について,都道府県に対し指導・助言を行う。

(3)消防大学校における教育訓練〔消防大学校,消防課等〕

国及び都道府県の消防防災関係職員並びに市町村の消防職員,消防団員の幹部及び防災関係職員に対し,消防大学校において,防災に関する高度な教育及び訓練を行う。

(4)消防学校における教育訓練〔消防大学校,消防課等〕

消防学校の教育訓練の基準等に基づき,市町村の消防職員,消防団員等に対し,防災に関する教育訓練を実施するよう指導・助言を行うとともに,防災に関する教科書その他の教養資料の作成を行い,消防職員及び消防団員の知識及び技能の向上を図る。

(5)地方公共団体の一般職員に対する防災教育〔災害担当課,自治大学校等〕

各地方公共団体において実施される一般職員に対する防災教育の実施について,指導・助言を行うとともに,自治大学校等において,都道府県及び市町村の一般職員に対する防災教育を実施する。

(以下略)

 

4  国民の防災意識の変化

 

阪神・淡路大震災以後の国民の防災意識について見てみよう。

(「平成8年版 防災白書」)

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