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化率を採用すれば

50人÷14.90%÷1.25%≒26,846人

となり、適正規模は大きくなる。逆に今後高齢化率が上昇するとすると、適正規模はより小さくなる。

(イ)教員の適正配置:生徒数から算出した中学校運営のための適正規模

中学校で各教科ごとに選任の教員を適正に配置した場合の学級数は9学級とされている。また、1学級当たりの生徒数は法律の規定(公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第3条第2項)により40人とされており、人口に対する中学生の割合を3.7%とすれば、適正規模は

(40人×9学級)÷3.7%≒9,700人

となるが、これも今後少子化傾向が進めば、適正規模の数字が大きくなると考えられる。

(ウ)現業所員数・被保護世帯数などから算出した福祉事務所設置運営のための適正規模

福祉事務所の現業所員数は、社会福祉事業法第15条の規定により、町村部においては最低2人とし、これが1人当たり被保護世帯数80世帯を対象とすることとされている。これに、人口に対する被保護世帯の比率0.48%を合わせて考えると、適正規模は

(80世帯×2人)÷0.48%≒33,000人

となる。ちなみに市の場合は現業所員を3人置かなければならないこととなっており、この場合適正規模は5万人となる。

ウ おわリに

以上のように、市町村の適正規模と考え得るものは行政分野によってまちまちであり、また、法令の基準なども当然社会経済情勢にしたがい変更されることから、どの程度の規模が適正かということは一概にはいえない面がある。

(事務局)

 

 

 

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