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(3)市町村の適正規模の検討

ア 歳出決算額の状況

人口と住民1人当たりの歳出決算額を比較してみると、人口が2万人を割ると住民1人当たりの決算額が急激に増える傾向にある。人口が2万人を超えると一般的には住民1人あたりの決算額は減少する傾向にあるが、人口15万人を超えると再び上昇している。(資料13参照)これは、市の場合、人口規模に応じてその権能も増え、事務量も増加するためと考えられる(市の規模と事務の関係については資料14参照。)。

イ 適正規模の検討

このような実態はあるが、しかしこれが必ずしも市町村の適正規模と結びつくものではないであろう。そこで、いくつかの行政分野において、一定の条件設定をした上で適正規模と考え得るものを試算してみた。(資料15参照)

(ア)入所対象者数など:高齢化比率などから算出した特別養護老人ホームの設置運営のための適正規模

特別養護老人ホームについては厚生省の設置基準(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準第17条の2)があり、原則として50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

ここで、全国の高齢化比率が14.90%、町村部の高齢化比率が18.96%であることから、小規模市町村の高齢化比率を20%と仮定する。また、高齢者の特別養護老人ホーム入所対象者発生率は厚生省のゴールドプランで1%強とされていることから、これを1.25%と仮定する。

ここから適正規模を試算すると

50人÷20%÷1.25%=20,000人

となる。この試算は高齢化比率を20%と仮定しているが、全国の平均高齢

 

 

 

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