日本財団 図書館


象とするのは国の行政機関であるが、その第26条において地方公共団体における努力規定が盛り込まれており、各地方公共団体も個人情報保護条例の制定が進められている。

条例の規定内容には種々の差違がみられる。例えば、対象データの形態として電子計算機による処理のみを対象にした条例とマニュアル処理まで併せて対象と

 

056-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION