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4.人にやさしいバス停開発方針の設定

 

1)バス停施設整備に係る条件

 

バス停施設を整備しようとする場合の条件として最も重要な要素は、立地場所となる道路等の構造があげられる。これは、バス停施設の整備の可否に係るもので、いわば物理的な条件となっている。
とくに、バス停施設を道路上に整備しようとする場合の物理的な条件として、歩道の有無や歩道幅員が重要となる。
歩道の有無や歩道幅員については道路構造令第10条の2(自転車歩行者道)および第11条(歩道)に、またバス停については同令同条の2(歩行者の滞留の用に供する部分)に規定されている。
そのため、現況におけるバス停施設は、原則として道路構造令に従い整備されている状況にある。
既存のバス停をみると、「バス停標識のみ」設置されたバス停と「バス停標識+上屋類」が設置されたバス停に大別できる。
バス停標識に係る内容については、同令の中で「歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。」というように規定されている。一方、上屋類の設置については、歩道の設置を前提とした上で、その幅員も設置の条件となっており、基本的に規定された歩道幅員に2mを加えた幅員をもって当該道路の歩道幅員とすることが示されている。

 

 

 

 

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