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2)対象とする“バス停”

 

(1)立地面から捉えた“バス停”

 

バス停は、基本的に公共の利便に資する場所に立地しているケースが多く、その大半は道路上に立地している。
そこで、バス停の立地条件を道路種別から概観すると、
○自動車と歩行者が通行可能な一般道路およびその沿道
○自動車のみが通行可能な自動車専用道路(高規格幹線道路を含む)に大別される。また、他の交通機関やバス路線との結節という点からみると、
○駅前
○バス専用ターミナル
等もあげられる。
しかし、バス停が最も多く立地しているのは、自動車と歩行者が通行可能な一般道路であり、その他については、これに対する立地条件の付加やバス停の集積状況により捉えることが可能となる。
そこで“人にやさしいバス停”の開発にあたっては、

 

●自動車と歩行者が通行可能な一般道路およびその沿道に立地する“バス停”を検討の対象として取り扱う。

 

(2)バス停を構成する施設等

 

バス停は、運輸規則第五条2および3により定められる掲示内容(バス停名、運行系統、発車時刻等)を表示する「バス停標識」のみのものと、その立地状況等の条件により上屋や待合所等の「上屋類」を「バス停標識」に併設したものに大別され、現状においてはこの2つのタイプが主流となっている。
さらに、この2つのバス停タイプに照明やベンチ等の利便設備やバス総合案内板やバス・ロケーション・システム等の情報表示設備を配したバス停も整備されている。
こうしたバス停を構成する施設等について体系的に整理すると図III-3に示すとおりまとめられる。

 

 

 

 

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