この大枠は、“人”が移動する際の制約の有無により大別したものであるが、その制約については、個々の状態等により必ずしも特定されるとはいえない状況にある。
さらに、移動制約者に係る制約は重複や程度等により多岐に及ぶものであり、これら全てに対応する“やさしさ”を検討・実践していくことは複雑かつ困難な状況も多少ある。
(3)“やさしさ”対策の対象とする“人”
以上を踏まえ、“やさしさ”を享受すべき“人”を図III-2に示すとおりである。
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