日本財団 図書館


 

カ 控除未済額
前年度以前3年度内の各年度(法人については3年以内の各事業年度)における所得割(法人税割)の計算上、地方税法の規定によって外国税額控除を行うこととされた外国税額のうち、所得割(法人税割)の額を超えることとなるために控除することができなかった額(控除未済額)は、その納税義務者の所得割(法人税割)の額から控除するものとされている(個人:地方税法施行令第7条の19第6項、同令第48条の9の2第7項法人:地方税法施行令第9条の7第7項、同令48条の13第8項)。
キ 分割法人の控除すべき外国税額
法人が2以上の道府県または市町村に事務所または事業所を有する場合における関係道府県または関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国法人税等の額は、控除することができる外国法人税等の額を次によりあん分して計算した額となる。
? 控除限度額を標準税率によって計算しているとき
関係道府県または関係市町村ごとの法人税割の分割基準となる従業者の数であん分する(地方税法施行令第9条の7第8項、同令第48条の13第9号、地方税法施行規則第3条の2、同規則第10条の2の4)。
? 控除限度額を超課税率によって計算しているとき
関係道府県または関係市町村ごとの法人税割の分割基準となる従業者の数を次のように補正した数であん分する(地方税法施行令第9条の7第8項、同令48条の13第9号、地方税法施行規則第3条の2、同規則第10条の2の4)。

028-1.gif

(4)移転価格税制に係る地方税の特例
企業活動のグローバル化に伴い、租税回避、捕脱の問題が生じており、各国の課税権の確保のためタックス・ヘイブン税制、移転価格税制、過少資本税制等があることは前述したところであるが、ここでは平成6年度改正で措置された移転価格税制に係る地方税の特例について整理する。
ア 意義
移転価格税制は、国内の企業が国外にある親会社または子会社等の関連企業と取引を行う際に第三者との通常の取引価格(「独立当事者間取引(arm's length transaction)において通常設定される価格(arm's length price)」)とは異なる価格を用いて所得を海外に移転したことにより、その国内企業の所得が減少している

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION