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別紙
 
?.はじめに
 
1.環境影響評価をめぐる経過と現状
 
環境影響評価制度は、1969年(昭和44年)にアメリカにおいて世界で初めて制度化されて以来、世界各国で、その制度化が進展してきている。
我が国においても、昭和47年の「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解を嚆矢として、環境影響評価の考え方の重要性が認識され、各種の制度化が進められてきた。
昭和50年、環境庁長官は、当審議会の前身である中央公害対策審議会に対し「環境影響評価制度のあり方について」の諮問を行い、同審議会は昭和54年に、速やかに環境影響評価の法制度化を図られたい旨の答申を行った。これを受け、政府は昭和56年に環境影響評価法案を閣議決定し、国会に提出した。しかしながら、同法案は、昭和58年の衆議院解散に伴い廃案となり、当面の事態に対応するため、実効ある行政措置を講ずるべく、同法案をベースとして、昭和59年に「環境影響評価の実施について」の閣議決定が行われ、環境影響評価実施要綱(以下「閣議決定要綱」という。)が定められた。
閣議決定要綱は、多様な事業に関し包括的に環境影響評価手続を規定するものであるが、現在、公有水面埋立法、港湾法等個別法に基づく環境影響評価手続、「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」(通商産業省省議決定)や「整備五新幹線に関する環境影響評価の実施について」(運輸大臣通達)による環境影響評価手続も行われている。
閣議決定要綱の制定以来、10余年を経過し、環境影響評価の実績は着実に積み重ねられてきている。
また、地方公共団体においては、平成9年1月末現在、都道府県・政令市計59団体中、条例制定団体6、要綱等制定団体45、計51団体が、独自の環境影響評価制度を有するに至っている。このように、国における閣議決定要綱に基づく環境影響評価制度の導入の後、地方公共団体における制度化がほぼ全国的に広がり、定着してきている。
近年、環境問題は、社会の持続可能性の確保の問題、地球環境問題、事業者や国民の通常の活動に起因する環境負荷の集積の問題など、時間的、空間的、社会的に広がりを有するものとなっている。平成5年に制定された環境基本法は、こうした環境問題の様相の変化に対応できるよう、環境の保全の基本的理念とこれに基づく基本的施策の総合的枠組みを示すものであり、その中において、環境の保全に関する基本的な施策の一つとして「環境影響評価の推進」が位置づけられた。
環境基本法に基づき平成6年に当審議会の答申を受けて策定された環境

 

 

 

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