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とを目的としているが、環境影響評価制度における手続についても公正性及び透明性を確保することが必要である。
また、行政指導については、これに従うか否かは任意であることが明確にされたことにより、これまでのような行政指導による環境影響評価制度ではその実効性を確保することが困難な場合があり得るため、法律による制度化が必要と考えられる。
平成7年、地方分権推進法が制定され、国と地方の役割分担等についての考え方が示された。
平成8年12月には地方分権推進委員会の第一次勧告が出され、機関委任事務の廃止や自治事務と法定受託事務に関する考え方が示された。
 
環境影響評価制度の検討に当たっては、これらの趣旨を踏まえることが必要である。
 
7.中央環境審議会等における検討
 
平成6年7月から、「環境影響評価制度総合研究会」において、関係省庁や地方公共団体に対するヒアリング等を実施し、我が国における国及び地方の環境影響評価制度や諸外国の制度、環境影響評価制度をめぐる諸課題について調査研究を行い、平成8年6月に報告書をとりまとめた。この報告書での成果を活用しつつ、平成9年2月10日に、中央環境審議会の答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」(中環審第93号)(以下、単に「中環審答申」という。)がとりまとめられ、現在、環境庁において法案作成作業が進められているところである。

 

 

 

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