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対象するもの、閣議アセスより小規模の事業を対象とするもの、閣議アセスでは対象とならない要素を評価対象とするもの、知事意見の形成に当たって審議会や公聴会の意見を聴くこととしているもの、住民の意見提出機会を閣議アセスよりも多く認めているもの、事後手続について規定しているものなど、地域の自然的、社会的条件に応じて独自に制度を設けている。
 
6.法制化に向けた検討の背景
 
  1. 環境基本法の制定
  2. 近年、環境問題に対する住民の関心が一段と高まっているが、その内容も従来の産業型のものに加え、自動車交通、廃棄物など身近な発生源に起因する都市型・生活型のものが増加するとともに、地球温暖化、オゾン層破壊など地球規模の新たな問題も生じてきている。
このような環境問題の態様の変化に対応するため、環境の保全の基本的理念とこれに基づく基本的施策の総合的枠組みを示すものとして、平成5年、環境基本法が制定された。
この中で、環境の保全に関する基本的な施策の一つとして「環境影響評価の推進」が位置付けられた。
すなわち、同法第20条において、「国は、土地の形状の変更、工作物の新築その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする」とされている。
(2)環境基本計画の策定
平成6年、環境基本法に基づき、中央環境審議会の答申を受けて策定された環境基本計画においては、第4章第1節「環境影響評価等」において、「国等の施策や事業の策定・実施に当たって、あらかじめ環境保全上の配慮を行うことは、総合的な環境保全を図るために極めて重要である。」とされ、環境保全上の配慮を一層徹底するため、ア.国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮、イ.公共事業の計画段階等における環境保全上の配慮、ウ.環境影響評価の実施といった施策を推進することとしている。
また、同計画においては「我が国におけるこれまでの経験の積み重ね、環境保全に果たす環境影響評価の重要性に対する認識の高まり等にかんがみ、内外の制度の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を進め、その結果等を踏まえ、法制化も含め所要の見直しを行う」との方針が示されている。
これを受けて、平成8年6月28日、今後の環境影響評価制度はいかにあるべきかについて、内閣総理大臣から中央環境審議会に対して意見が求められた。
(3)行政手続法の制定等
また、近年、行政手続法、地方分権推進法をはじめとする行政の共通的な在り方を規定する法制度化が進展してきている。
平成5年に制定された行政手続法においては行政の公正性及び透明性を確保するこ

 

 

 

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