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は、EEZ・大陸棚法第3条第2項によって、我が国のEEZ又は大陸棚の人工島、施設及び構築物については、「国内にあるものとみなして、我が国の法令を適用する」と規定したことに対応している。?は、EEZ・大陸棚法第3条第1項第4号によって、「排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行について、我が国の法令を適用する」と規定されたもので、主として執行権能の行使の根拠規定がこれにあたるものと考えられる。
海防法のEEZへの適用については、この?〜?の国内法令の適用のいずれにも該当しない。海防法の条項には、同法をEEZに適用する旨の規定はおかれていない。従って、海防法は、EEZ・大陸棚法第3条第1項第1号に定める「海洋環境の保護及び保全」の事項についての国内法として、EEZに適用されることになる。
 
2 海防法のEEZへの適用
(1)このような形での、海防法の適用は多くの問題をかかえることになったといわなければならない。まず、EEZ・大陸棚法第3条に定められている国内法令の適用対象事項は、国連海洋法条約第56条その他の規定がEEZ及び大陸棚に対して沿岸国の主権的権利及び管轄権を認めた事項である。EEZ・大陸棚法は、「我が国が海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域として、排他的経済水域を設ける」(同法第1条(1))と定めて、国連海洋法条約の規定するEEZを設定し、あるいは、「我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚」(同法第2条(1))という表現を用いていることからみて、同条約に合致した形でEEZ及び大陸棚における我が国の権能を行使するとの前提に立っている。従って、これら事項の内容について我が国独自の判断によるものではなく、国連海洋法条約の内容に従って判断されなければならない。
(2)次に、我が国国内法令の領海外適用については、EEZ又は大陸棚という

 

 

 

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