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領海外への適用を明示した。
(我が国の法令の適用)
第3条次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ)を適用する。
一 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査
二 三 (省略)
四 前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為
2 前項に定めるもののほか、同項第一号の人工島、施設及び構築物については、国内にあるものとみなして、我が国の法令を適用する。
(3)適用関係のカテゴリー
EEZ又は大陸棚への国内法令の適用については、適用対象事項を列挙しているが、適用される具体的法令を列挙しているわけではない。どの法令がどの範囲で適用されるかという点については、EEZ・大陸棚法の規定との関連において、いくつかのカテゴリーが存在することになる。それは、おおむね、次のようなものに区分できることになる。
(五類型)
? 個別法令がEEZ・大陸棚に適用される旨を明示するもの
? 従来の行政実務・判例で大陸棚に適用されてきたもの
? 海洋構築物について国内にあるとみなして国内法令を適用するもの
? (公務員の職務執行規定)
? ?〜?のいずれにも属さないもの
?に属する法令の例としては、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(平成8年法律第76号)、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」(平成8年法律第77号)がある。いずれも、EEZ・大陸棚法と同時に制定された法律である。?に属する法令の例としては、鉱業法、鉱山保安法あるいは法人税法等をあげることができよう。?

 

 

 

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