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<3> 公的な行政の領域に関する問題でのグミナの幹部会によりなされた決定は、グミナの長ないし市長による署名を必要とする。決定には、決定に参加した幹部会メンバーの姓名を記載しなければならない。

<4> グミナの公的行政の個別の案件の処理に関して、グミナ評議会は補助機関ないし、第9条1項に規定する組織・主体に対して、権限を与えることができる。

<5> 当該グミナの業務についてグミナの長ないし市長によりなされた決定について、グミナ幹部会、ないし第4項に規定された機関は、自治評議会に対して撤回を求めることができる。また委任業務に関しては、県知事に対して同様の請求が行うことができる。

第39a条 首相はグミナの機関、自治体の連合体、ないし自治体の議会に対し、事務的な指導を行うことができる。

 

第4章 グミナの条例

第40条 グミナは法律上の権限に基づいて、グミナの領域に義務的に適用する一般的な条例を制定する権利を有する。

<2> 本法の規定に基づいて、グミナの機関は次の領域に関して条例を制定することができる。

1)グミナ内部の制度や補助単位について

2)グミナの職制・制度について

3)グミナ財産の管理について

4)グミナ施設の公共の目的のための利用の原則や方法について

<3> 個別の法律、ないし現行の一般法に他の規定のある場合を除いて、市民の健康や生命の確保のために不可欠な場合、ないし公共の秩序、平安、安全の維持に必要な場合、グミナ評議会は非常事態宣言を出すことができる。

<4> 前項に規定する非常事態宣言は、その違反に対して過料を課す、ないし刑法に基づいて処罰をなすことができる。

第41条 グミナの条例は、評議会による決定の形で制定する。

<2> 事態が切迫している場合、幹部会は非常事態宣言を布告の形で公布することができる。

<3> 前項に規定する幹部会布告は、それが公布された後の最初の評議会で承認を受けなければならない。その評議会で支持を得られなかった場合や、幹部会が承認を提案しなかった場合は、幹部会布告はその効力を失う。

第42条 グミナの条例は、グミナの内部で広報、ないしその他の方法により公布し、条例による他の規定がない限りはグミナの広報に掲載するものとする。

<2> グミナの条例は、明確な期限を示す場合を除いて、公布の日より効力を発する。

<3> グミナ当局は、一般への供用のためにグミナの条例集を提供しなければならない。

 

第5章 共同体の財産(省略)

 

第6章 共同体の財政

第51条 グミナは当該の予算に基づき財政の管理を行う。

<2> 予算は暦年ごとに決定する。

<3> グミナは条例により、当該の予算の筋囲内で補助単位に対して、財政管理を行う権限を付与することができる。

第52条 幹部会は、予算法の原則や評議会の指示を考慮しつつ、予算案を作成する。

<2> 幹部会は予算案を、共同体の財産状況に関する情報や説明とあわせて、予算年度の前年の遅くとも11月15日までに評議会に提出し、また地域の決算局にも予算案を通知しなければならない。

<3> 予算は予算年度の前年末までに決定する。

第53条 予算決議の手続や、予算とともに提示する情報の種類や内容に関しては、グミナ評議会がこれを定める。

<2> グミナ評議会が予算を議決した後は、グミナ評議会に提出した予算案を財政管理の原則とする。ただし予算案の可決は、会計年度の3月31目を越えてはならない。

<3> 前項に規定する期間までに予算が可決されなかった場合、地域の決算局が4月末までにグミナの予算を決定する。予算が決算局により規定された後は、それを前項に規定する予算案とする。

第54条 グミナの収入となるのは、以下のものである。

1)個別の法令によりグミナの収入として規定された税金、手数料その他の収入

2)財産収入

3)国家予算からの一般補助金

<2> 以下のものもグミナの収入となりえる。

1)(1995年9月29日に削除)

2)委任事務の遂行、もしくは固有業務のために与えられる目的補助金

3)住民の寄付

4)遺産・贈与

5)その他の収入

第55条 一般補助金は客観的基準を通して、個別の法令の規定により各グミナに配分される。

 

 

 

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