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によって過半数の票を得た場合、個々の幹部会の構成員を解任することができる。

第28e条 幹部会やグミナの長ないし市長の解任提案が必要な票を獲得できなかった場合、次の解任の提案は、前回の解任に関する投票から少なくとも6ヵ月を経過した後に、再度第28c条ないし第28d条第1項で規定する方法によりなすことができる。

<2> 第28b条、第28c条、第28d条第1項の規定により幹部会が解任された場合、第28条の規定に基づいて評議会は1ヵ月以内に新しい幹部会を選出する。

<3> 新しい幹部会が選出された場合、その幹部会の職務は前の幹部会の職務を受け継ぐ。第28a条第1項の規定は適用されない。

第28f条 幹部会の構成員が辞任した場合、評議会は辞任と幹部会構成員の職務からの解放を、辞任の申し出があってから1ヵ月以内に単純多数決により決定する。

<2> 前項に規定する期間にグミナ評議会が辞任の決定を受理しなかった場合は、その決定がなされるべき期間の最後の日の経過とともに、辞任が受理されたものとする。

<3> 議長以外の幹部会の構成員による辞任の提案がなされた場合、市長ないしグミナの長は、辞任の受理がなされた日から1ヵ月以内、ないし前項に規定する期間が経過した後に、評議会に新しい幹部会の構成員の侯補を提案しなければならない。

第29条 グミナ評議会の任期の経過後は、幹部会は新しい幹部会の選挙の日まで活動する。

第30条 幹部会はグミナ評議会の決定、及び法に規定されたグミナの義務を遂行する。

<2> 幹部会の職務には、特に次のものが含まれる。

1) グミナ評議会が決定した企画の準備

2) 評議会の決定を実施する方法の規定

3) 共同体の財産の管理

4) 予算の執行

5) グミナの組織における幹部の雇用、解任

6) 第8条に規定する委任事務の遂行

<3> グミナの固有事務の遂行に際しては、幹部会は評議会の指示に従う。

第31条 グミナの長ないし市長は幹部会の職務を定め、グミナの担当事項を管理し、外部に対してグミナを代表する。

第32条 公共の利益に対して直接の脅威となる、かつ猶予のきかない問題に関して、グミナの長ないし市長は幹部会の権限に属する職務を遂行する。ただし第41条2項に規定する、秩序維持の条例の公布は含まれない。

<2> 前項に規定する方法により行われた職務については、幹部会による承認を早急に得なければならない。

第33条 幹部会は評議会の助力を受け、職務を遂行する。

<2> 幹部会の組織と職務は、幹部会の提案により評議会において可決された組織の規則により定める。

<3> 幹部会の運営は、グミナの長ないし市長が行う。

<4> 幹部会において決定された領域に関して、グミナの長ないし市長は、自らの名においてグミナの職務の遂行を書記局に委任することができる。

<5> グミナ当局の課長は、第30条第2項5)の規定を留保条件として、当局の職務関係ないしグミナの幹部組織における、職務上の上司の権限を行使する。

第34条 グミナの書記局長と主計官は、幹部会に参加する。ただし議決権を有さない。

第35条 補助単位の組織、活動の範囲については、個別の規則により評議会がこれを定める。

<2> 規則では、補助単位の中により下位の単位の設置を規定することができる。

第36条 集落における最高議決機関は集落集会、執行機関は集落の長となる。集落の評議会は集落長の活動を援助する。

<2> 集落の長及び集落の評議会の評議員は、投票権を持つ集落の住民によって、秘密、直接投票で、多数の支持を得た侯補者を選出する。集落の長や集落評議会の選出の原則及び方法並びにその解散については、集落の規則がこれを規定する。

<3> 集落の長は公務の遂行に際して、法律上の保護を受ける。

第37条 区・地区の決定機関は、第17条に従ってその定数を規定する評議会とする。選挙実施の原則や方法にっいては、評議会がこれを定める。

<2> 区・地区における執行機関は、第28条の規定により選出する幹部会とする。幹部会を代表するのは、議長とする。

<3> 幹部会の議長は公務の遂行に際して、法律上の保護を受ける。

<4> 地区の規則においては、地区における最高議決機関を地区住民の集会と規定することができる。住民集会は地区の幹部会を選出する。その際、第36条第2項の規定を適用する。

第37a条 補助機関の長は、グミナの規則に定める方法により、グミナ評議会の会合に参加することができる。ただし議決に参加することはできない。

第37b条 グミナ評議会は、補助機関の長が出張旅費や公務のための旅費負担を受ける場合にっいて、規定を定めることができる。

第38条 特殊な性格を有する公務を遂行するグミナの組織については、個別の法律によりこれを定める。これは特に療養地のグミナに関して適用する。

第39条 公的な事務にかかわる個別の案件に関する決定は、グミナの長ないし市長が行う。

<2> グミナの長ないし市長は、前項に規定する行政決定の執行に関して、グミナの長ないし市長の名により、自分の代理人、ないし他のグミナの公務員に権限を委任することができる。

 

 

 

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