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くなっているというわけである(16)。
「首都」ゆえの特別なシステムと、「大都市問題」ゆえのシステムとの仕分けは、連邦制ならぬ日本での「制度設計」においても重要な問いと考えられる。

<注>

1)両事件の対比については、田中英夫『英米法のことば』(1986)20頁以下に負うところが大きい。なお、Shelley v.Kraemerにつき、『英米判例百選(第三版)』(1996)29事件参照。

2)田中前掲11頁以下、『英米判例百選(第三版)』30事件。

3)2.(1)〜(4)、3.(1)の記述は、Cummings,Jr,M.C.=Price,M.C.、The creation of Washigton、DC,in Capital Cities,ed.by Taylor,J.etc.,1993,S.214ff.に負うところが大きい。

4)Cummings,Jr,M.C.=Price,M.C.、a.a.O.,S.216.

5)田中英夫『アメリカ法の歴史(上)』(1968)108〜132頁参照。

6)訳は、田中前掲5)資料40頁によった。

7)田中前掲5)144頁は、これを政権初期のジェファーソンの譲歩の一例と見ている。なお、ハミノレトン政策の公信用創設という位置づけにつき、金井光太郎『アメリカにおける公共性・革命・国家』(1995)218頁以下参照。

8)Cummings,Jr,M.C.=Price,M.C.,a.a.O.,S.238ff.

9)田中前掲5)424頁以下参照。

10)以下の記述は、Cummings,Jr,M.C.=Price,M.C.,a.a.O.及び、Rowat,D.C,Ways of goveming federal capitals,in Capital Cities,S.149ffに負うところが大きい。

11)以下の記述は、Rowat,D.C,a.a.O.および、Green,C.M,Washigton、1879−1950.1960に負うところが大きい。

12)訳は、宮沢俊義編『世界憲法集第四版』(1983)59頁以下によった。

13)詳細は、A Statistical Index to D.C.1993.および(財)自治体国際化協会『コロンビア特別区にみる自治制度』(1990)参照。

14)83年以後の立法の動きにつき前掲13)『コロンビア特別区にみる自治制度』9頁及び、95年の市の破産による、連邦による介入の強化については、本報告書塚原論稿参照。

15)Rowat,D.C,a.a.OS.168.

<参考文献>

[注に記載のもののほか]

中邨章『アメリカの地方自治』(1991)

ツィンマーマン(神戸市地方自治法研究会釈)『アメリカの地方自治』(1986)

ブレフォー池(出口育子訳)『アメリカ地方自治論』(1993)

トクヴィル(井伊玄太郎訳)『アメリカの民主政治(上)』(1987)

斎藤真『アメリカとは何か』(1995)

『エンカルタ97』(マルチメディア百科事典)

田中英夫編『英米法辞典』(1991)

有賀貞他編『アメリカを知る事典』

有賀貞他編『アメリカ史1(世界歴史大系)』(1994)

NIRA『首都機能移転と地方財政システム等との関係に関する研究』(1994)

 

 

 

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