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2−2コミュニケーション
インターネットを活用したコミュニケーションを行う際の留意点を、次に示す2つのプロセスに分けて整理した。
(1)準備段階
(2)運用段階

 

(1)コミュニケーションの準備段階
?@コンピュータのネットワーク化に関連する条例等の見直しの検討
現在、地方公共団体の個人情報保護条例において、国又は他の地方公共団体等とオンライン結合禁止を規定している団体がある。地方公共団体がインターネットに限らず、庁外のネットワークと庁内のコンピュータを接続し、コミュニケーションを行う場合には、これらの条例との整合性について検討する必要がある。
このオンライン結合禁止規定のために、インターネットヘの取り組みが実現できないというケースもある。このため、地域の活性化を推進し、また、行政サービスの向上を促進するという観点から、コンピュータのネットワーク化に関連する条例等の見直しが必要となるであろう。
このことに関して、平成8年12月25日付で閣議決定された「行政改革プログラム」では、次のとおり述べられている。
「第4国民に対する質の高い行政サービス
2行政の情報化
(4)高度な情報流通を可能とする情報通信基盤として整備を進めている、霞ヶ関WAN(省庁間ネットワーク)の一層の高度利用を図るとともにLAN(施設内ネットワーク)の整備を地方支分部局を含め早急に進める。併せて、霞ヶ関WANと地方支分部局、地方公共団体、特殊法人等との接続方策の検討を進める。
また、地方公共団体に対し、情報通信システムの外部とのオンライン接続禁止措置の見直しを要請する。」
[参考]地方公共団体における「オンライン結合禁止」条例の現状
1.オンライン結合禁止の規定例
?@前提条件なしに「オンライン結合禁止」
【規定例】
(電子計算機組織の結合の禁止)
市長は、国又は他の地方公共団体等と電子計算機組織を通信回線等で結合してはならない。

 

 

 

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