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ることを心がけ、他の印刷物からの流用の際にも、インターネットでの利用を確認することが必要である。
[参考]インターネット上の著作権保護に関する郵政省の動向
郵政省は、NTTと協力して平成9年度から行う予定になっている、インターネット振興策の大きな柱として、インターネット上の著作物の不正利用対策「電子透かし技術」の開発を計画している。
電子透かし技術は、制作者を示すマークや文字などを画像に刷り込んでおき、違法に画像が再利用された場合にマークがあぶり出される仕組みで、インターネットのホームページ上の文字や映像、音楽などが無断で二次利用され、著作権が侵害されないようにするものである。
(参考:朝日新聞平成8年8月28日)
[参考]インターネットにおける著作権管理の動向
世界知的所有権機関(WIPO)は1996年12月に開催された外交会議で、コンピュータを使った情報ネットワークで送信する著作物の保護などを規定した、著作権の基本条約であるベルヌ条約を補強する新条約を採択した。条約は三十カ国の批准・加入で発効。日本、米国、欧州連合(EU)など主要各国は批准・加入の意思を表明している。
著作権新条約は、コンピュータプログラムを著作物として保護することを明記し、著作物の頒布、レンタル、有線・無線のオンデマンド送信を含む公衆への伝達を許諾することを、著作者の権利として認めた。ソフトのコピーをどこまで認めるかを巡って議論になった「複製権」の範囲については意見が一致せず、条約での言及を見送った。
(参考:日本経済新聞平成8年12月21日)

 

 

 

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