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8,000品目にわたる資本財、原材料の輸入税引き下げ改定を行っている。
 各企業は、年間20万ドルまでの輸入についての決済条件は自由であるが、これを超える金額に対しては、次の延べ払い方式が義務付けられている。
 機械設備、機器、自動車、船舶、航空機 ・・・・・・・・・・ 2年
 部品、付属品、耐久消費財 ・・・・・・・・・・・・・・・ 180日
 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90日
 ブラジル政府は90年5月、輸入ライセンスの発給が停止(実質的な輸入禁止)されていた約1,800品目の輸入を解禁する措置をとった。これは、輸入自由化を通じて、国内産業に活を入れるのが目的といえる。タイミングからして、国際金融界との対外債務交渉を意識したものとみられるが、ブラジルが市場開放に向けて一歩前進したものと評価されている。
 輸入解禁となった品目には、乗用車、家電製品、金属食器、眼鏡、楽器、その他多数の工業製品が含まれている。
 この措置に伴い、当該品目のうち308品目については、関税率が平均20%上乗せされ、その他の品目について変更なしとされた。
 ブラジルにおける輸出入業者は、CACEXに登録が義務づけられている。
 その業種により、メーカー、一般輸出入業者、ブラジル資本商社、団体、公社機関などのカテゴリーに分類されている。
 その登録は、本社所在地の最寄りのCACEXで行う。また、外資系メーカーの輸入業者登録は、リオデジャネイロのCACEX本部で一元的に行われ、厳しく審査される。
 関税制度については、CPAが関税率の決定、輸入税の減免暫定措置、改正などの業務を担当している。
 なお、従来行われていた最低価格・参考価格の設定は、廃止された。
 評価基準は、通常CIF価格をとっている。
 これは、ダンピング防止や安価の輸入品から国内産業を保護するために設定した措置であるが、近年国内産業の国際競争力が徐々に強まってきたため、最低価格の対象となる品目は減少した。
 関税体系は、暫定税率、輸入関税率の優先順に適用される。
 また、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)加盟国からの関税譲許品目に

 

 

 

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