輸入に対する事前許可の必要はないが、輸入代金支払いのための外貨を取得するためには、国立銀行に申請してその事前許可を受けなければならない。
輸入品には、そのCIF価格に対して為替付加税が賦課される。
その率は、0%、10%、60%、90%、150%、225%、300%の7段階に分類されている。
無税の品目は、農業機械、産業機械、一部の建設機械、医療機械、石油製品などである。
更に、すべての輸入品に対してCIF価格の1.5%、8%、15%の輸入付加税が課せられる。
但し、10%の為替付加税が課せられる品目のうち、ドライ・カーゴは、これがウルグアイ籍船によって輸入される場合には免除される。
関税は、大多数の品目に従価税が課せられ、更に従量税を併課される品目もある。
また、すべての輸入品目に対し港湾手数料、付加税、その他の賦課金が加算される。