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(6)船舶の輸入ルート

(A)ライセンス発給機関

ウルグアイの輸入管理制度は、許可制ではなく、登録制を採用している。
 一部の輸入禁止品目を除き、その他の品目を輸入する場合は、輸入者はウルグアイ東方共和国銀行(Banco de la Republica Oriental del Uruguay)へ届け出るだけで、自由に輸入することができる。
 従って、輸入ライセンスの必要がないので、発給はない。

(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点

 輸入に対する事前許可の必要はないが、輸入代金支払いのための外貨を取得するためには、国立銀行に申請してその事前許可を受けなければならない。
 輸入品には、そのCIF価格に対して為替付加税が賦課される。
 その率は、0%、10%、60%、90%、150%、225%、300%の7段階に分類されている。
 無税の品目は、農業機械、産業機械、一部の建設機械、医療機械、石油製品などである。
 更に、すべての輸入品に対してCIF価格の1.5%、8%、15%の輸入付加税が課せられる。
 但し、10%の為替付加税が課せられる品目のうち、ドライ・カーゴは、これがウルグアイ籍船によって輸入される場合には免除される。
 関税は、大多数の品目に従価税が課せられ、更に従量税を併課される品目もある。
 また、すべての輸入品目に対し港湾手数料、付加税、その他の賦課金が加算される。

 

 

 

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