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 輸入の自由化については、食料品、繊維品、アルコール飲料など、これまで輸入禁止となっていた全ての品目が自由化された。
 ただし、この措置のなかには、輸入禁止商品リストに明記された治安および安全保障などの理由で定められた規則に基づく制限事項は含まれていない。

 関税率については、1991年3月に更に改定が加えられ、15%と20%の2本建てとなった。
 原材料、中間製品、資本財、国産と競合しない製品には15%の関税を、一部の国産品と競合する製品についてのみ25%の関税が適用されることとなった。
 この結果、関税品目の約80%に15%の税率が適用され、平均税率は約17%に低下した。
 また、これまで適用されていた輸入付加金(24%)、CIF価格に課税される追加従価税(1%)、海上達貨税(20%)、FOB従価税(2%)、FOB従価税課徴金(2%)なども1990年9月に廃止された。
 これらの措置は、国内産業と外国製品との競争によって、品質と生産性の向上、価格の安定と経済の自由化を一層推進していくことを目的としている。
 為替市場の自由化については、ペルー政府は、1990年10月の為替決議030−90−EF/90に代わり、1991年2月9日、新たな為替決議003−91−EF/90を公布し、為替市場の大幅自由化を図った。
 この改正では、一定の用途の外貨の送金持ち出しを、宣誓申告書の提出を条件に自由とし、一層の自由化を進めた。
 政府は、為替市場の自由化によって、輸出入貿易取引を促進するとともに、国外からの外貨流入を促進することを狙いとしている。
 わが国の対ペルー貿易は、恒常的に日本側の大幅な入超が続いている。
 また、ペルーにおける対日感情は良好であり、わが国に対する信頼感も強い。
 従って、両国間の貿易については、現在のところ困難な問題はない。

 (C) 輸入資金の調達状況

 民間企業が船舶を輸入する場合、輸入見積りを担当官庁の運輸通信住宅建設省(Ministry of Transport, Communications, Housing & Construction)に提

 

 

 

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