て高率である。
また、有償・無償にかかわりなく援助物資に対しても課税されるが、この場合の関税は、受益者の当該公社などが負担する。
関税は殆とが従価税で、極く一部の品目に従量税がある。
従価税は、インボイス価格を基準とする。インボイス価格を基準にすることが不適当な一部の品目の場合(例えば中古自動車など)は、「通常価格」を適用する。
関税は、一般税率、暫定税率、ガット税率に分かれているが、殆どの品目が一般税率であり、暫定税率、ガット税率の記載は少ない。
対日適用関税は、暫定税率、ガット税率、一般税率の順序で適用される。
特恵関税等特別措置については、スリランカ、ネパール、ブータンなど数カ国に対し、僅かの優遇措置を認めているのみである(課税基準をインボイス価格より5%下げている)。
関税以外の諸税:
(1)販売税として、インボイス価格に関税をブラスした金額の20%が課税される。
(2)開発税として、インボイス価格の3%が課税される。
(3)更に、政府は開発プロジェクトの財源に充当するため、輸入品に対する特別課税を検討している。
(1)関税および販売税(20%)が課税される品目は約500品目、(2)関税および販売税(10%)が課税される品目は167品目、(3)販売税が課税されない品目は139品目、(4)課税基準をインボイス価格とせず、通常価格(税関当局が、一方的に決める価格)を適用する品目は316品目となっている(品目の詳細は輸入政策令の品目リスト参照)。
(C)輸入資金の調達状況
バングラデシュにおける輸入は、政府が国内事情、外貨事情などを考慮の上、半年毎に計画を立て、これを年2回発表している。
同国における船舶の輸入は、政府または政府機関による輸入が大部分であり、従って、これに必要とする資金は、この計画の目的にそって割当てられており、外貨、借款、バーターなど一応の裏付けがあるので、なんら問題はい。