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一部の伝統的地場産業の保護、あるいは社会政策の見地からの課税対象品目を除いて、大半が無税で輸入される。
 シンガポールの関税は、関税法(Customs Duty Orders)に基づいて課税される。
 関税が課せられるか否かの確認は、税関のClassification Division(3rd Floor,Customs House,Maxwell Road,Singapore 0106)へ照会することができる。
 輸入税の課せられる品目数は、全体の約8%で、それらは主に酒類、タバコ、石油製品である。若干の消費財にも保護関税が適用されるが、殆どの製品は無税である。
 シンガポールには販売税は存在しない。
 関税品目の分類方式は、83年1月1日以降、簡素化された“Singapore Trade Classification and Customs Duties 1983”が実施されている。
 これにより、従来の5,700品目が2,600品目に簡素化された。
 関税の種類には、次の3種類がある。

1.従価税(10%〜40%)
2.従量税(個別の基準がある)
3.上記2者のうち高い方を課す混合関税

 従課税の場合は、ブラッセル価格査定協定に基づいて、オーブソ・マーケット価格で課税される。すなわち、供給者または製造者から直接に輸入した場合には、CIF価格十取扱い手数料(CIF価格の1%)に対して課税され、代理店を通して輸入した場合には、上記2者に更に代理店手数料を加算したものについて課税される。

 関税体系は複税制が採用されており、一般税率、“ASEAN特恵税率”の2本立てであり、対日適用税率は一般税率が適用される。
 ダンピング商品、および政府の補助金を受けた商品が輸入されることによって、シンガポール国内の当該産業の存続を危うくするか、その発展を妨げるとみなされる場合、通常の関税のほかに「アンチ・ダンピング税および相殺関税」が課される。

 

 

 

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