(5)並行運転特性 並行運転を行う交流発電機は、船舶設備規程とNK規則の規程が若干異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第201条参照) (6)軸電流の防止 発電機の軸と軸受との間に軸電流が流れるおそれがある場合には、発電機の据付けには絶縁ライナ等を用いる。なお、軸受が強制注油方式となっている場合は、その配管を軸受と絶縁して接続すること。(船舶設備規程第189条参照) 3.2.2 畜電池 蓄電池の格納については、下記の点に注意すること。(船舶設備規程第203条参照) (1)蓄電池室及び蓄電池箱 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護覆いを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置する。 蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離する。 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7.5cmまでの周壁ならびに蓄電池を収める箱の底面及び高さ7.5cmの内周壁は、厚さ1.6m以上の鉛張りとするか、適当な防しょく処理(ビツミナスセメント、ピッチ等)を施す。 3.2.3 変圧器 変圧器の温度上昇限度は、表3.2−4の通りとする。(船舶設備規程第206条及びNK規則参照)
(5)並行運転特性 並行運転を行う交流発電機は、船舶設備規程とNK規則の規程が若干異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第201条参照) (6)軸電流の防止 発電機の軸と軸受との間に軸電流が流れるおそれがある場合には、発電機の据付けには絶縁ライナ等を用いる。なお、軸受が強制注油方式となっている場合は、その配管を軸受と絶縁して接続すること。(船舶設備規程第189条参照)
(5)並行運転特性
並行運転を行う交流発電機は、船舶設備規程とNK規則の規程が若干異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第201条参照)
(6)軸電流の防止
発電機の軸と軸受との間に軸電流が流れるおそれがある場合には、発電機の据付けには絶縁ライナ等を用いる。なお、軸受が強制注油方式となっている場合は、その配管を軸受と絶縁して接続すること。(船舶設備規程第189条参照)
3.2.2 畜電池
蓄電池の格納については、下記の点に注意すること。(船舶設備規程第203条参照) (1)蓄電池室及び蓄電池箱 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護覆いを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置する。 蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離する。 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7.5cmまでの周壁ならびに蓄電池を収める箱の底面及び高さ7.5cmの内周壁は、厚さ1.6m以上の鉛張りとするか、適当な防しょく処理(ビツミナスセメント、ピッチ等)を施す。
蓄電池の格納については、下記の点に注意すること。(船舶設備規程第203条参照)
(1)蓄電池室及び蓄電池箱
3.2.3 変圧器
変圧器の温度上昇限度は、表3.2−4の通りとする。(船舶設備規程第206条及びNK規則参照)
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