日本財団 図書館


 (f)床気室の漏洩試験

 (g)自動離脱装置の外部点検・作動試験

 (h)総重量・積付け状態の確認

(3)中間検査

 第2回以降の定期検査に準ずる。
 ただし・非国際航海の旅客船にあっては、(2)の諸試験は偶数回目の中間検査に行えばよい。

(4)検査の特例

 膨張式救命いかだを多数とう載している非国際航海の旅客船にあっては、定期検査又は偶数回目の中間検査において行う荷重試験・主気室の予備、耐圧、漏洩の各試験及び床気室の漏洩試験を、当該検査とその直後の中間検査に分割し、それぞれ2年をこえない間隔で、かつ、全体が2年以内に結了するように順次行をってよい。
 ただし、異状を発見し、その状態が分割した残りのものについても同様な状態が生じていると思われる場合には、残りの全数についても検査を行なうこととなる。
 (注)船舶所有者の計画書承認願が必要

(5)追加試験

 下記の表の通り、整備前のいかだについて投下膨脹試験(○印)を実施する。

110-1.gif

5 船舶検査の合理化のための制度

前述の予備検査も時間的合理化の一手段であるが、他に従来から般用品の「型式承認制度」があり、昭和48年には「認定事業場制度」が発足し、船舶検査の合理化と強化が図られた。

(1)型式承認制度

 本制度の目的は、船舶又は船舶用機器あるいは法定船用品が関連法規や基準に適合していることを明らかにして、その使用者に利便を与えるためと、法5条の検査の合理化を図るためである。運用法規は「船舶等型式承認規則」(昭和48年省令第50号)であり、規則の概要は次のとおりである。

(a)型式承認及び検定

 (イ)船舶又は法第2条第1項各号に掲げる事項にかかわる物件(命令をもって定めるもの)に

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION