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3. 船舶検査の種類

 法2条の所要施設が義務づけられる船舶については、すべて国又は小型船舶検査機構の検査の適用があり、この検査には、船舶所有者が受検義務を有する定期、中間、臨時、臨時航行、特別の各検査と船舶の製造者が受ける製造検査及び物件の保持者が受ける予備検査に大別される。

(1)定期検査

 船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備及び電気設備について、また特定の船舶では無線施設、満載吃水線の標示について、次に掲げる場合に行なう精密な検査である。
  船舶を初めて航行の用に供するとき。
  船舶検査証書の有効期間(原則として4年)が満了したとき。
 なお、製造検査、予備検査を受けた部分については、検査が省略される。

(2)中間検査

 定期検査後、現状に著しい変更が生じていないかどうかを確かめることを目的とし証書有効期間中に行われる簡単な検査であり、第1種と第2種の2種類の中間検査があり、中間検査の時期を図示すれば次のとおりである。(証書有効期間4年の場合)

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(3)臨時検査

 法2条第1項各号に掲げられた船体、機関、諸設備等や無線施設について、船舶の堪航性又は人命の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行った場合等で、管海官庁が必要と認めて行う検査であり、この場合の検査の方法は、それぞれ変更の内容に応じて定期検査または中間検査に準じて行なわれる。又船舶検査証書に記載した航行上の条件を変更しようとする場合も臨時検査を受ける必要がある。

(4)臨時航行検査

 船舶検査証書を持たない船舶を、所要の場所に回航しようとする場合や試運転をしようとする場合のように、臨時に航行に供するときは、本検査を受けなければならない。

(5)特別検査

 運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じた等によりその材料、構造、設備又は

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