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 乗込み後直ちになすべきことが、いかだ内に取付けられた行動指導書に記載されている。

(4)船上での日常保守点検

 船舶救命設備規則第96条の2では、救命設備に船上での定期的な保守点検のために保守に関する手引書の備え付けが要求され“いかだ使用方法”の掲示板がいかだ積付場所に設けてある。いかだ整備の際はこの掲示板の保守点検も行うことになる。いかだ積付の点検ポイント(一例)を次に示す。

(1)架台は、鎗がなく塗装されており、可動部は錆付き、ペンキの付着等がなく、かつ給油されていること。又安全ピンが挿入されていること。

(2)自動索は、端が架台に固練されており、露出部にペンキ等の付着がなく、かつ余分な強みがないこと。

(3)もやい綱は、端が自動離脱装置に固練(標準積付の場合)されており、露出部にペンキ等の付着がなく。かつ余分な強みがないこと。

(4)コンテナは、変形、破損等がなく、合わせ面が水平であり、乗取出口のパッキンが嵌っていること。

(5)固絢ワイヤーには強みがなく、かつコンテナが他のロープで縛られていないこと。

(6)自動離脱装置の浸水孔にはペンキ、ごみ等が塞っておらず、かつ架台に確実に固定されていること。

(7)投下又は自動浮揚の妨げとなるものが付近にないこと。

(8)寒冷時、架台の可動部、自動離脱装置等の氷結に注意すること。

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