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3.1.5 その他の航行上の条件
船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められるときは、上記のほか必要な条件を課すことができることになっている。
以上、3.1.1〜3.1.5の条件は、船舶検査証書に記入され、航行上の条件として指定される。
3.2 検査の方法
3.2.1 一般
(1)検査
検査は、原則として、運輸局等(含海運支局等)が行うが、総トン数20トン未満の船舶(国際航海旅客船、満載喫水線標示船、危険物バラ積船、特殊船及び本邦外にある船舶は除く。)は、日本小型船舶検査機構が行うことになっている。また、日本海事協会(NK)の船級船で非旅客船は、救命、居住、衛生設備、航海用具を除きNKが行った検査を運輸局が行ったものとみなす。
(2)検査の引継ぎ又は委嘱
検査中に受検地が他の運輸局管内に移転した場合、所定の手続きをすれぱ移転先で引き続き受検できる。−検査の引継ぎ。
受検すべきものの一部が、他の運輸局管内にある場合、所定の手続きをすれば、他の運輸局で受検できる。−検査の委嘱。
日本小型船舶検査機構に於いても同様に検査の引継ぎ及び委嘱が可能である。
(3)検査の省略
法5条の検査(定期・中間・臨時)において、製造検査又は予備検査に合格した後初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略されることになっている。
製造検査において、予備検査に合格した後初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略されることになっている。
認定事業場の行った製造、改造及び修理工事に係る事項については、法5条の検査(除特別検査)が省略されることとなっている。
定期又は中問検査において、整備認定事業場が確認した後30日以内に船舶にとう載される整備物件の検査は、省略されることとなっている。
法5条文は法6条(製造・予備)の検査において、型式承認品であって検定に合格した物件は、検査が省略されることとなっている。

 

 

 

 

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