3.船舶検査の運用 3.1 航行上の条件 3.1.1 航行区域 船舶に必要な施設はその船舶の航行する水域に応じたものとすることが妥当である。このため、航行区域を定め、その区域に応じた技術基準が適用される。航行区域は、次のとおりである。 (1)平水区域 湖・川及び港内の水域並びに特に定められた52の水域 (2)沿海区域海岸から20海里以内の水域及び特に定められた水域 (3)近海区域東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域 (4)遠洋区域 すべての水域 また、漁船は、商船と違い漁業形態に応じた従業制限を定めており、この従業制限に応じて技術基準が適用される(漁船特殊規程)。例えば機関関係については、機関備品が商船より多く規定されている。従業制限は、漁業の種別により、次の5種類に別けられる。 (a)総トン数20トン以上の漁船第1,2,3種 (b)”未満”小型第1,2種 (注)この他、無線設備については「A1水域」「A2水域」「A3水域」「A4水域」に分けて設備の義務付けがなされている。 3.1.2 最大とう載人員 漁船以外の船舶にあっては、旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程又は小型船舶安全規則の定めるところにより、漁船にあっては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程又は小型漁船安全規則により定められた要件に従い定められる。 3.1.3 制限汽圧 ボイラの制限汽圧は、船舶機関規則の定めるところによる。 3.1.4 満載喫水線 満載喫水線の位置は、満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより決められる。 前ページ 目次へ 次ページ
|
|