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(11)荷役その他の作業の設備(7,24)
(12)電気設備(7,22,23,24)
(13)前各号の外主務大臣において特に定める事項(16)
2.2過載防止〔法−3〕
満載喫水線の標示を、一定以上の船舶に義務づけている。
2.3連絡手段〔法−4〕
無線電信又は無線電話の設置を、一定以上の船舶に義務づけている。
2.4安全を維持する方法
義務づけられた施設の適法性を確認するために、船舶所有者は、定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査及び特別検査を、長さ30m以上の船舶製造者は、製造検査を受けることが義務づけられている。また、2.4.2(2)の任意検査は、任意に受けられることになっている。
2.4.1 検査対象船
舶船舶安全法は、次の適用除外船舶を除き全船舶に適用されている。また、日本の各港間又は湖川港湾のみを航行する外国船、裸チャータされた外国船には、船舶安全法の全部又は一部が準用される。
適用除外船舶〔船舶安全法施行規則第2条以下施−No.という。〕
(1)6人を超える人の運送の用に供しない舟
(2)推進機関を有する小型船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次の(a)又は(b)に掲げるもの
(a)次の全ての要件に適合するもの
(イ)3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(ロ)推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5m未満の船舶にあっては5ps以下、長さ5m以上の船舶にあっては10ps以下であること。
(ハ)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が、50k?以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示(注1)で定めるもののみを航行するもの
(一)平水区域であること。
○海域にあっては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500m以下

 

 

 

 

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