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2.船舶安全法の概要

船舶安全法は、船舶の安全の確保のために、その構造、施設などについて規制した法律であり、船舶は、新造から廃船に至るまでの間すべてこの法律に従って作られ維持されなければならないことになっている。法律の運用にあたってはその法律に基づいて命令が出される。命令には、政令と省令があり、船舶安全法関係では、5つの政令と、33の運輸省令がある。これらの名称の一覧は表−5のとおりである。さらに、法令(法律と命令)の取扱いについて、海上技術安全局長などが通達を地方運輸局長に示して運用の円滑化をはかっている。船舶安全法の第1条には、「日本船舶ハ本法ニ体リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」と規定している。ここで「堪航性」とは、船舶が安全に航海できる性質と能力のことをいう。
船舶は、その堪航性を保持するだけではなく、危険に遭遇した場合に人命の安全を確保できる施設が必要であり、この二者を満たしていない限り、航行してはならないことになっている。これが船舶安全法の目的である。
この目的を達成するため、必要な施設及びその要件、過載防止、連絡手段並びにこれらを維持するのに必要な方法を、次のように定めている。
2.1 必要な施設及びその要件(技術規則名の番号表−5参照)〔船舶安全法第2条以下法−Noという〕
船舶安全法では、船舶の船体、設備などは以下のように分類されており、その船体、設備などがどの様な規則で規制されているかを以下に示す。それぞれの番号は表−5で示している規則などの番号で示している。
(1)船体(3,4,5,15,18,22,23)
(2)機関(6,21,22,23,24)
(3)帆装(7)
(4)排水設備(3,5,6,18,22,23,24)
(5)操舵、繋船、及び揚錨の設備(7,8,9,10,21,22,23,24)
(6)救命及び消防の設備(12,13,21,22,23)
(7)居住設備(7,21,22,23)
(8)衛生設備(7,21,22,23)
(9)航海用具(7,11,14,21,22,23,24)
(10)危険物その他の特殊貨物の積付設備(1,2)

 

 

 

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