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(2) 製造物責任の定義
(a) JIS Z 8101−1981の定義
「製品責任、製造物(賠償)責任」
設計、製造若しくは表示に欠陥がある製品を使用した者、又は第三者がその欠陥のために受けた損害に対して、製造業者や販売業者が負うべき賠償責任。製品責任を略してPLということがある。
製品責任が発生しないように製造業者や販売業が行なう予防活動を製品責任予防(prod-uct liability provention、略してPLP)という。
(b) IS0 8402−1994,JIS Z 9901−1994の定義
「2.12 製造物責任」
製品に起因する人の負傷、財産の損害又はその他の損害に関連する損失を賠償する、生産者又はその他の者に課せられた責任を記述するために用いられる一般的な用語。参考 製造物責任の法律的及び経済的な意味は、司法管轄権によって異なることがある。
2.13 ISO 9000シリーズ規格にもとづく品質保証・品質管理
(1) ISO 9000シリーズの意味
(a) はじめに
1987年に、品質保証と品質管理に関するISO 9000シリーズと呼ばれる国際規格が世界で初めて制定された。そして日本でも1992年に、その国際規格を全文そのまま翻訳して、JIS Z 9900シリーズとよばれる国家規格として制定された。
今までは、それぞれの国の国家規格(例イギリスのBS5750等)、団体規格(例アメリカ軍規格MIL−Q−9858等)、そして会社等の社内規格があり、その中に品質管理に関する規格が制定されていた。
そして商取引時には、契約書にはそれらの規格が品質管理要求事項として採用された。従って供給者は得意先毎に、いろんな品質管理のやりかた、体制、組織(これからは品質システムと言う)を要求された。
今後、世界中の賛同のもとに誕生した国際規格ISO9000シリーズ規格が、商取引きの際の契約書に、品質管理要求事項として、採用されるであろう。とくにEU(欧州連合体)からは、当然のこととして要求されるであろう。従って、商取引の成功と品質管理の向上のために工場規模、修繕事業場の規模の大小に関係なくこの規格の勉強が必要になったといえる。

 

 

 

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