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第1章 修繕事業場における品質管理

1. 認定事業場制度の概要

認定事業場制度は、昭和38年3月、船舶安全法の一部改正により製造事業場の認定制度として実施された。この制度は昭和49年9月、船舶安全法の一部改正により改造修理事業場の認定及び整備事業場の認定が拡大された。
この制度は、船舶検査制度の一翼を担うもので、法第6条ノ2及び3を根拠条文とし、「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」(以下ここでは単に「事業場認定規則」という。)を中心として体系化されている。制度の趣旨は、船舶検査制度の円滑な運用をねらいとし、一定水準以上の優秀な事業場において実施される認定物件の?製造工事、?改造、修理工事、?整備についての運輸省の行う検査を省略するものであり、船舶検査の合理化のためのものである。
次に認定事業場制度の概要を述べると
(1) 製造認定事業場制度
法第6条ノ2では、規則で定める物件(認定物件)の製造工事の能力について運輸大臣の認定を受けた者が認定物件の製造工事を行い法令に適合して行われたことを確認した場合に、当該工事について行われる運輸省の現物検査を省略することを規定している。
事業場認定規則では第1章、第2章及び第4章により、認定対象物件、認定の申請及び書類、認定の基準、認定書の交付、確認の方法、認定事項の変更承認申請、認定の基準に係る事項の変更届け、認定の失効及び取消、告示等制度の運用について規定している。
また認定の基準として
? 認定物件の製造工事及び自主検査に必要な施設及び設備
? 認定物件の製造工事及び自主検査に必要な人員
? 自主検査制度
? 製造工事に関する諸管理及び基準
? 設備の較正に関する制度
? 認定物件の製造工事及び自主検査に必要な書類の管理制度
? 認定物件の製造工事の実績
? 事業の基礎及び経営
などについて要件を規定している。

 

 

 

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