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編集にあたって

船舶安全法に基づく認定事業場制度は、舶用機器について国が行う安全検査の一部を認定事業場に代行させる制度で、初めに製造認定事業場が発足した。その後改造、修理認定事業場及び整備認定事業場が加えられた。この制度は一層の充実と拡大が図られる情勢にある。
認定事業場が国の検査を代行するため、事業場の品質システムは監督者のもとでの適正な工事の実施と品質チェック及び品質責任者による確認が必要とされている。
一般に修理、整備、保守(ここでは単に修繕という。)のみを行うメーカ系列又は関連する事業場にあっては品質システムの強化のためメーカからの技術者派遣、技術指導、技術情報の提供等を受け修繕技術及び管理の向上と品質の維持に努められている。
このような現状から舶用機器を修理、整備する事業場で行われる修繕についての管理の向上と品質維持のためには修繕技術者の養成どこれらの技術者を指導、監督する者、すなわち修繕技術、法定検査の知識、修繕に関する管理能力を有する修繕工事管理者の育成が望まれている。
本指導書は、以上のような情勢に対応して(社)日本船舶品質管理協会で育成に努めている修繕工事管理者用指導書として、当会に設けられた「舶用機器修繕講習委員会」において作成されたものである。

 

平成8年7月

 

 

 

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