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3.3 検査の手続き

3.3.1 検査の申請

 輸出検査をうけようとする者(普通は造船所である。)は、製造検査については、製造に着手する期日の14日前までに、また、完成検査の場合にあっては、検査を希望する期日の7日前までに輸出検査申請書を2通地方運輸局又は海運支局に提出しなければならない。また申請書には第2表の図面等を添付することになっている。

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3.3.2 検査合格の表示等

 輸出検査に合格した船舶には第1図に示すような合格の表示を船橋の前面等見え易い箇所に付することになっている。また、申請者に対しては、第2図に示す様式の輸出検査証明書

 

 

 

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