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第2種及び第3種、総トン数20トン未満の漁船(法第32条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く。)では小型第1種及び小型第2種の5種に区分されているが、 これは、従業区域と漁業の種類とを、併せて考慮したもので、次のとおりである。

第1種・・・・・・・主として沿岸の漁業

第2種・・・・・・・主として遠洋の漁業

第3種・・・・・・・特殊の漁業(例えば母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

小型第1種・・・・・主として沿岸の漁業

小型第2種・・・・・主として沿岸及び近海の漁業

7.3 最大搭載人員

船舶に搭載を許される人員の制限を最大搭載人員といい、船舶の航行区域、 居住設備、救命設備に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)について各別に定員を定めている。

最大搭載人員の算定の標準は、一般船舶については船舶設備規程等、漁船については漁船特殊規程等、小型船舶については小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則において規定している。

最大搭載人員に関する規定の適用については、水先人、停船中にレセプション等 船内観覧のために乗船する者、荷役、修繕作業の準備等のため当該港において乗り 込む作業員等は、算入しないこととなっている。

「旅客」、「船員」、「その他の乗船者」の区別は以下のとおりとなっている。

1) 「旅客」とは以下(2)、(3)に掲げる「船員」、「その他の乗船者」以外の者をいう。

2) 「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)の適用がある船舶に ついては、同法に定める船員をいい、同法の適用がない船舶については、 当該船舶内においてこれらと同種の業務に従事する者(この場合、当該業務(労働)の代償として報酬を受けるかどうかを問わない。)をいう。

例えば、引かれ釣り舟の樟さし、保針、綱取り又は見張り等に従事する者、 はしけ等の家族船員、ヨットのスキッパー、クルー及びその交替要員等で ある。

これらの者については、実際には、その実態を把握し具体的に判断して 適用すべきであるが、専門の操船者がいない貸船等のごとく明確な区別が つかないものについては、1名とする。

(3) 「その他の乗船者」とは、上記(2)「船員」に準ずる者で次に掲げる者をいう。

ア. 当該船舶の管理のため乗船する船舶所有者(船舶管理人及び船舶借入人を含む。)こ

 

 

 

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