日本財団 図書館


(ii) 近海区域の範囲のうち、沿海区域の任意の1点から当該船舶の最強速力で 2時間以内で往復できる範囲内、ただし沿海区域から20海里を超えない範囲とする。

この場合、任意の1点から2時間以内(ただし、40海里を 超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに 避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内 (ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内に限る。) の水域とすることができる。

これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定するものとする。

 

088-1.gif

注2 ここでいう「限定沿海」とは、沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の 最強速力で2時間以内往復できる範囲内をいうものとする。この場合、母港又は 母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに 避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とする ことができる。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて 当該船舶の航行区域を定めてもさしつかえない。

これらの水域は、下図を参考にし その範囲を決定するものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION