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(イ)錨、錨鎖及び係船用索は、適当な場所に陳列すること。

(ロ)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

(ハ)圧力試験及び効力試験の準備

五 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。

(ロ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備

六 航海用具にあっては次に掲げる準備

(イ)取りはずさなけれぱ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。

(ロ)効力試験の準備

七 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては次に掲げる準備

(イ)タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。

(ロ)タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。

(ハ)材料試験及び溶接施工試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

(ニ)非破壊検査の準備圧力試験及び効力試験の準備

(ホ)圧力試験及び効力試験の準備

八 荷役その他の作業の設備にあっては次に掲げる準備

(イ)ウインチの内部の主要部分を検査できるように解放すること。

(ロ)デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。

(ハ)揚貨装置の荷重試験の準備

(ニ)圧力試験及び効力試験の準備

九 電気設備にあっては次に掲げる準備

(イ)材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

(ロ)絶縁抵抗試験及び効力試験の準備

十 昇降設備にあっては次に掲げる準備

(イ)巻上機の内部の主要都分を検査できるように解放すること。

(ロ)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

(ハ)荷重試験(はじめて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備

十一 焼却設備にあっては次に掲げる準備

(イ)焼却炉の内部の主要部分を検査できるように解放すること。

(ロ)材料試験及び温度試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

 

 

 

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